個人でビジネスを立ち上げたり、個人事業主や自営業者になった場合、いわゆる開業届を作成、提出しなきゃいけない、ということが頭にあるのではないでしょうか?
開業届の正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』で、個人が事業を開始したことを税務署に届け出る書類です。
開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、実は提出しないことによる罰則はないんですね。
じゃあ、罰則がないんじゃ出す必要ないじゃん、と思うかもしれません。
ですが、開業届を出さないと節税効果の高い『所得税の青色申告承認申請書』いわゆる 青色申告ができなくなってしまうのです。
極論を言ってしまうと、開業届は出しても出さなくてもいいんです。
開業届とは、最寄りの税務署に、この場所で、こういった事業をやっている人がいる、ということを知らせるための届け出なんですね。
税務署はこの書類をベースとして所轄の地域内の個人事業主を把握しているんです。
売上が0円でも開業届を出したければ出しても構わないです。
また開業届を出したからといって確定申告をしなければならない、ということもありません。
それでは開業届を出す主なメリットはなんでしょうか?
・確定申告で青色申告ができる
・屋号名義で銀行口座を作れる
・就労の証明⇒子どもの保育園の入園要件などに必要
なお、青白申告をすることによるメリットは下記になります。
①最大65万円の控除が受けられる
②赤字を3年間繰り越せる
③家族への給与を経費にできる
④30万円未満の資産を取得時に一度に経費にできる
⑤自宅兼事務所の家賃や電気代の一部を経費にできる
開業届を出すことの主なデメリットは何でしょうか?
・失業時に失業給付が受けられない可能性がある⇒サラリーマンの副業の場合は注意
・社会保険上の扶養に入れなくなる可能性がある⇒健康保険組合により対応が異なる
ちなみに開業届を出しても自分の勤め先の会社に副業をやっていることがバレたりはしません。
税務署から勤め先の会社に連絡がいくようなシステムにはなっていないんです。
住民税の支払いのところだけを注意しておけば、勤め先の会社に副業がバレることはありません。
実際の開業届の作成ですが、マネーフォワード クラウド開業届など、個人事業主の開業支援サービスを使えば数分で作成が可能です。
自分独自のスモールビジネスの作るためには開業届は必要になってくると思います。
メリット、デメリットを把握して、合理的なタイミングで提出をしたいですね。
学んで、行動して経済的自由への道を切り開いて、自分が自分らしく生きるために人生を構築していきましょう!
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