日本国内で個人が金・銀・プラチナ・パラジウムなどの貴金属インゴットを売却した場合、売却によって得た利益(譲渡益)は原則として「譲渡所得」として所得税および住民税の課税対象になります。
ただし、年間の譲渡所得の合計額が50万円以下であれば、特別控除により課税されません。
インゴットの売却益は他の譲渡所得(株式売却益など)と合算して判定されます。
譲渡所得の計算方法と課税のポイント
- 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費+譲渡費用)- 50万円の特別控除
- 保有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として全額課税対象
- 保有期間が5年超の場合は長期譲渡所得となり、課税対象額が半額になる優遇措置があるため節税につながる
売却時の手続きと注意点
- 売却金額が200万円を超えると、買取業者は税務署へ支払調書を提出し、マイナンバーの提供が求められることがある
- 購入証明書が無い場合は「みなし取得費」が適用され、取得費が売却額の5%とされ、税負担が目立って増える可能性がある
- インゴットを分割加工し複数回に分けて売却すると、年間譲渡益を50万円以下に抑えやすくなるため、節税対策として効果的
貴金属を井島貴金属精錬などの精錬加工会社に依頼してインゴットを作成し売却した場合の税金
加工を依頼してインゴットを作成し売却した場合も、売却益は譲渡所得として課税対象となります。
精錬・加工自体に関しては通常消費税や加工費用がかかりますが、最終的なインゴットの売却で得た利益が課税されるポイントは変わりません。
分割加工による売却益の調整など、節税対策は加工したインゴットでも可能です。
わかりやすくまとめると
- 個人が貴金属インゴットの売却で利益を得たら「譲渡所得」として課税対象
- 年間の譲渡所得金額が50万円以下なら税金はかからない(特別控除あり)
- 5年以上保有している場合、課税対象額が半分に減る優遇措置があるため節税になる
- 売却額が大きい時は加工・分割して数年にわたって売却すると税負担を軽減可能
- ⚠️購入証明書は必ず保管し、売却時に用意することが大切
- 精錬加工後のインゴット売却も課税対象は変わらないが、加工費用や消費税が別途発生する
このように、貴金属インゴットを売却するときは「譲渡所得」として所得税等がかかる場合があり、保有期間や譲渡所得の合計額次第で課税の有無や税率が変わるので注意してください。
節税のためには購入証明書の保管や分割売却が重要です。
以上、参考になりましたら幸いです!
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