【確定申告攻略】配当金の節税方法について2

事業

昨日の続きになります。

各所得の種類別の課税方式の一覧になります。

投資による主な利益は配当による『配当所得』か、株式等の売買による『譲渡所得』になるかと思います。

ここで注意したいのは、株式等の売買による所得(利益)は総合課税は選択できず、分離課税しか選択できないんですね。もちろん特定口座で源泉徴収されていれば確定申告は不要です。

なお、ビットコインなどの暗号資産取引の利益は雑所得扱いとなり総合課税なんですね。

課税方式別の対象所得です。所得は投資関連の以外の所得は省いております。

総合課税における配当控除は2024年から住民税申告不要制度が廃止になってしまうので、注意が必要ですね。

確定申告で100点を取るのは出来ないと言われています。

ですが、勉強と努力次第で少しでも100点に近づけることは出来ます。

この日本の資本主義ルールをしっかり理解して、資産形成のスピードを加速させたいですね。

学んで、行動して経済的自由への道を切り開いて、自分が自分らしく生きるために人生を構築していきましょう!

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