【知ってますか?】2023年の所得 つまり2024年の確定申告から株式の配当控除が改悪されます

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そもそも配当控除とは何でしょうか?

配当控除とは、国内株式などの配当金にかかる所得税、住民税を控除することです。

※米国株をはじめとした外国株式やREITなどは対象外です。

通常、配当金にかかる税金は下記になります。

所得税15%+復興特別税0.315%+住民税5%=20.315%

復興特別税は東日本大震災からの復興施策に使う税金で所得税×2.1%で計算されます。

通常ですと配当金の20.315%が源泉徴収されています。

そこで配当控除を用いると最大で所得税が0%になり、住民税5%だけ支払えばよかったんです。

配当控除を理解する前に 税金の申告方法を理解する必要があります。

主に二種類の申告方法があります。

①分離課税

本業の収入(課税所得)と分離して、配当金の20.315%を源泉徴収され納税が完結する。そのため確定申告は不要です。

②総合課税

本業の収入(課税所得)とまとめて税金を計算する。確定申告をすることで配当控除されます。

【注意】日本税率は課税所得に比例した累進課税方式であり、合計所得が多いと税額も多くなります。

配当控除するには総合課税で確定申告をしなければいけないんですね。

そして、どの税金の申告が節税されるのかは、課税所得によって変わるんです。

今までは課税所得が900万円以下の人が総合課税で確定申告をしたほうがお得でした。

そして2024年からは課税所得が695万円以下の人が総合課税で確定申告をしたほうがお得になります。

原因としては、今までは所得税は総合課税で配当控除住民税は申告不要制度を用いて、所得税と住民税の申告方法を別々にできたのですが、

2024年からは所得税と住民税の申告方法を別々にできなくなります。

実質、住民税が+2.2%アップすることになります。

各課税所得別の配当控除時の税率の変化です。

①課税所得額 195万円以下:5%⇒7.2%

②課税所得額 195万円超~330万円以下:5%⇒7.2%

②課税所得額 330万円超~695万円以下:15%⇒17.4%

②課税所得額:695万円超~900万円以下:18%⇒20.4%

課税所得が695万円を超えると総合課税で申告すると源泉徴収の20.315%を超えてしまうんですね。

それならば分離課税のままでいいですよね。

といっても、課税所得で695万円は年収1100万円程度ですので、かなりの少数かと思います。

課税所得330万円は年収650万円程度ですので、多くの人は国内株式などの配当金を総合課税で申告することで節税になると思われます。

確定申告を面倒くさがって分離課税で済ませている人は多いんじゃないでしょうか?

確定申告を制するものは蓄財レースを制するという格言もあります。

来年から増税されてしまいますが、配当控除にはまだまだメリットがあります。

配当控除改悪の対策としては、新NISAの活用の一手しかありません。

むしろ、新NISAを活用させるための改悪ではないかと勘ぐってしまうほどです。

新NISAの成長投資枠 年間240万円は日本の個別株にも投資可能です。

しかも配当金の国内課税は0%です。所得税、住民税も0%です。

これは美味しいですよね、まさに神制度です。

お金は自由の土台です。そして自由に生きるためにはお金は避けて通れない話題であり、お金がなければ自由には生きられません。

多くの人に喜ばれてお金をもらいながら自由な時間を過ごしている人もたくさんいます。

学んで、行動して経済的自由への道を切り開いて、自分が自分らしく生きるために人生を構築していきましょう!

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