【新NISA対応】扶養されている人が新NISAで利益が出たら社会保険料は上がるのか?

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扶養制度を利用している専業主婦、専業主夫、学生さんなどを対象にしたお話です。

扶養制度には『税制上の扶養社会保険制度上の扶養の2種類があり、この2つは全くの別物なんですね。

この2つを一緒に考えてしまうと非常に混乱するんです。なんで分かりやすく異なる名称とかにしないんでしょうかね?

大まかにこのような違いがあります。

①税制上の扶養:扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除⇒扶養する人にメリットがある

②社会保険制度上の扶養:健康保険の扶養、公的年金の扶養⇒扶養される人にメリットがある

①税制上の扶養について

税制上の扶養の条件は、扶養される人の所得で決まります。

ここでは年収ではなく所得です。

所得とは言ってみれば経費や控除などを差し引いた利益そのものです。

そしてその利益を計算して税金を納めるのが年末調整や確定申告というインプットなんです。

だから年末調整や確定申告というインプットをしないで課税が終了する所得(利益)は、税制上の扶養の判断に含まれないんですね。

新NISA(現行NISAも含め)は非課税なので、日本国内の税金は一切掛かりません。そのため確定申告は不要で税制上の扶養の判断に含まれないのです。

ちなみに、特定口座で源泉徴収ありの場合も、証券会社の口座内で租税関係は終了しているので確定申告は不要です。

一般口座や特定口座の源泉徴収なしの場合は確定申告が必要になってきます。

②社会保険制度上の扶養について

社会保険上の扶養の判定は、所得(利益)ではなく『継続的な収入』で保険者が判断します。

ここでいう保険者とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合(組合健保)になります。

収入金額は年間130万円未満(60歳以上であれば180万円未満)となっていることが多いです。

非課税対象でも継続的な収入であれば対象となるんですね。

例えば、失業給付や個人年金保険、労災の休業給付、傷病手当金、遺族年金、障害年金などです。

投資による収入であっても継続的に発生する収入(配当金、分配金、株式の譲渡収入)であれば、扶養の判定に含まれると考えられていますが、最終的な判断は保険者によるものになります。

たしかに、10億円くらい金融資産持っていて、年間5000万円くらい配当収入を受け取っていて、社会保険上の扶養に入っているのは社会通念上は問題がありそうです。

投資信託内の分配再投資や年1回の金融商品の売却による譲渡益などは、継続的な収入とはみなされないケースが多いようです。

いずれにしても最終的な判断は保険者によるものです。

社会保険上の扶養は、税制上の扶養と異なり明確な所得金額での線引がされていないので、実態に即した判定をしています。

その辺の判断基準は各健康保険組合で対応が異なるので、一度確認をされてもよいかと思います。

資本主義ゲームのルールを理解して、なるべく有利なポジションで資産形成を進めたいですよね。

お金は自由の土台です。そして自由に生きるためにはお金は避けて通れない話題であり、お金がなければ自由には生きられません。

学んで、行動して経済的自由への道を切り開いて、自分が自分らしく生きるために人生を構築していきましょう!

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