フリマサイトで古銭銀貨を2,000円で購入し、1年後にフリマサイトで4,000円で売れました。
送料、手数料を差し引くと、3,400円ほどの収入になり、実質的な利益は1,400円ほどになりました。
この場合どのような税金が発生しますか?
古銭銀貨をフリマサイトで購入し、1年後に売却して利益が出た場合、発生する税金は主に「所得税」と「住民税」です。
ただし、取り扱い方や課税対象になるかは、購入・売却の状況や所得者の立場(給与所得者や非給与所得者)によって変わります。
以下にわかりやすく詳細に説明します。
1. 税金の種類と課税される所得区分
古銭の売却益は「雑所得」または「譲渡所得」
- コインなどの古銭は投資・収集目的の物品です。
- 1個(または1組)の売却価額が30万円以下の場合、生活用動産として非課税になるケースが多いですが、30万円を超えると譲渡所得として課税対象となります。
- 今回の例(2,000円で購入し、送料手数料差引後3,400円で売却)は30万円以下なので非課税対象とみなされやすいです。
ただし継続的に転売で利益を追求している場合は雑所得として課税される可能性もあります。
売買が非事業的かつ単発の場合
- 基本的に生活用動産の売買で利益が少額なら「非課税」や「雑所得」で、税務的には無視されることも多いです。
- しかし、利益が出て確定申告が求められれば、利益(売却額-購入額-経費)が課税所得になります。
継続的な転売や事業的と認められる場合
- 古銭の転売を事業として行う場合は「事業所得」となり、損益通算や経費計上が可能です。
- 一般のコレクターの単発的売買なら該当しません。
2. 所得者別の課税の考え方
(1) 給与所得者の場合
- フリマで得た利益は給与所得以外の「雑所得」として申告が必要な場合があります。
- 雑所得は給与所得などと合算して総合課税され、所得税は累進課税となります(5~45%の税率)。
- 利益が20万円以下なら確定申告不要(会社員等の場合)。
- 3,400円の実利益は20万円に遠く及ばないため、課税対象外になる可能性が高いです。
(2) 非給与所得者の場合(フリーランス等)
- 事業所得や雑所得として確定申告が必要になる場合があります。
- 20万円の利益基準は同様です。
- ただし損失を他の所得と通算できるかは所得区分で変わります。
3. 利益計算と確定申告の要否
項目 | 金額 | 説明 |
---|---|---|
売却額 | 4000円 | フリマサイトでの販売価格 |
送料・手数料 | 600円 | 販売時の差引費用 |
実質売却額 | 3400円 | 売却額から送料・手数料を引いた金額 |
仕入額 | 2000円 | コイン購入価格 |
利益 | 1400円 | 実質売却額-仕入額 |
- 利益1,400円はかなり少額で、多くの給与所得者は申告不要。
- しかし他の雑所得等と合算して20万円を超えれば申告が必要になります。
4. 注意点・補足
- 1個の売却価額が30万円以下のコインの場合は生活用動産の譲渡として非課税が原則です。
- 数量が多く継続的に売買すれば事業所得と判断される可能性あり。
- 売却益が大きくなる場合は、購入時の領収書や売却記録を保管しておくことが重要。
- 消費税は個人の趣味取引では基本的に関係ありません。
まとめ(今回のケース)
- コインを2,000円で買い、送料・手数料差し引きで3,400円で売却し1400円の利益。
- 利益20万円未満のため、給与所得者でも通常は確定申告不要。
- 非給与所得者でも20万円未満なら確定申告不要。
- 1点あたり30万円以下なので生活用動産として非課税と判断されやすい。
- 大きな利益や継続的売買があれば雑所得や事業所得となり申告が必要。
このように、今回の古銭転売の利益1,400円に関しては通常、税金は発生せず申告も不要と考えられますが、異なる条件下では税務申告の必要があります。
以上、参考になりましたら幸いです!
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