古銭銀貨を遺産として数千枚相続した場合、相続税はその評価額や相続人の数に応じて決まります。
また、売却時には譲渡益に対する税金も発生する可能性があります。
相続時の評価と相続税
- 古銭銀貨は「骨董品」や「コレクション」として相続財産の対象です。評価方法は主に「時価(市場価格)」が基本となります。
- 日本の通常貨幣として流通可能な場合は額面で評価されますが、コレクター価値や希少性、金属価値が額面を上回る場合は、買取業者等の査定による「市場価値」で評価します。
- 相続税の計算ではまず「正味の遺産総額」を算出し、以下の基礎控除を引きます:
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 控除額を超えた分に対して税率(最大55%)が課され、税率は取得金額や相続人ごとの取得額で段階的に決まります。
- 相続税申告時には、古銭銀貨はアイテムごとに鑑定・査定(または合計価値)を明記します。
数千枚で多数の場合は、まとめて鑑定したり家財と同等扱いされるケースもありますが、コレクション性や市場性があれば個別に対応します。
売却時の税金
- 相続後に古銭銀貨を売却すると、「譲渡所得」に該当します。
譲渡所得は以下で計算します:
売却額 -(取得費+売却経費+特別控除50万円)=課税譲渡益 - 取得費は通常、相続税申告時の評価額(市場価格)となります。
- 年間の譲渡益が50万円以下であれば基本的には課税されませんが、超える部分については所得税(長期所有であれば優遇、通常20%前後)+住民税(5%)が課されます。
- 「売却額が1点30万円以上」のコインは、業者買取時に税務署へ支払調書が提出されるケースが多く、その場合は申告漏れに注意が必要です。
実務的アドバイス
- 数千枚の評価は大変ですが、コレクター市場で同種銀貨の「1枚あたり相場×枚数」が基本です。
年代や状態、大型銀貨か小型かなどで単価は大きく変わります。 - 例えば「1枚3,000円×2,000枚=600万円」であれば、他の遺産との合計が控除額を超えない限り、相続税は発生しません(仮に相続人が3人なら控除額は4,800万円)。
- 売却する場合は、売却益(売却額-取得費+経費)が50万円を超えた年は確定申告と納税が必要。
事前に買い取り業者や税理士と相談をおすすめします。
まとめ
- 際立つポイントは、「相続時は時価評価」「売却時は譲渡所得申告」の2点です。
- 実際の税額は、相続財産全体・親族数・古銭銀貨の市場相場・売却タイミングと方法によって大きく変動しますので、具体的には鑑定・査定→税理士相談→申告手続きが推奨されます。
以上、参考になりましたら幸いです!


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