貨幣損傷等取締法の概要と適用範囲
貨幣損傷等取締法は、日本の現行貨幣(硬貨)を損傷したり、溶かして地金にすること(鋳つぶし)を禁止する法律です。
対象となる貨幣は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に基づく日本の硬貨(1円、5円、10円、50円、100円、500円、および記念貨幣)です。
紙幣(日本銀行券)は対象外です。
主な規定
- 貨幣を損傷(傷つける、穴を開ける等)してはならない。
- 貨幣を鋳つぶす(溶かして別の形にする等)ことも禁止。
- 損傷や鋳つぶす目的で貨幣を収集することも禁止。
- 違反した場合は「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」となります。
外国人が銀貨を母国に持ち出し溶解した場合
100円銀貨や1000円銀貨などの日本の現行貨幣や記念貨幣は、溶かして地金として利用すること自体が貨幣損傷等取締法で禁止されています。
この法律は日本国内で発行された貨幣に適用され、国籍を問わず日本国内で行為があれば処罰対象です。
海外で溶解した場合の扱い
- 日本国内で貨幣を損傷・鋳つぶす行為は明確に違法です。
- 外国人が日本から貨幣を持ち出し、海外で溶解した場合、日本の法の域外適用は原則として及びません。ただし、貨幣を「損傷や鋳つぶす目的で集める」行為が日本国内であれば、その時点で法に抵触する可能性があります。
- 実際に海外で溶かした場合、日本の警察権・司法権が及ぶことは通常ありませんが、国内で目的を持って貨幣を集めた時点で違法となるリスクがあるため注意が必要です。
まとめ
- 日本の現行貨幣(100円銀貨や1000円銀貨など)を溶かす行為は、貨幣損傷等取締法で禁止されています。
- 外国人も日本国内でこの行為をすれば処罰対象です。
- 海外で溶かした場合、日本の法律が直接適用されることはありませんが、「損傷目的で集める」行為が国内であれば違法となる可能性があります。
要点:日本の現行硬貨を溶かすことは、国籍に関係なく国内では違法。海外での行為は原則日本法の適用外ですが、国内での準備行為も違法となり得ます。
以上、参考になりましたら幸いです!
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