2024年度 税制改正大綱とは、2024年度以降に行われる日本の税制改正の方針をまとめたものです。
いってみれば今後の日本の税制改正計画を示した たたき台なんですね。
来年の3月頃に改正法案が国会で審議されて、年度が明けた4月に新しい税制が始動するという流れです。
自分の今いるポジションでは税金はどうなるのか?
減税させるにはどういうポジションにいればよいのか?
そういったことを考えるきっかけにもなる重要な大綱なんですね。
与党が異次元の少子化対策と銘打っていることもあり、18歳以下の子どもがいる子育て世帯や若者夫婦世帯への優遇処置が随所にみられます。
ここでいう若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが39歳以下との要件で準子育て世帯的な位置付けです。
①住宅ローン減税について
2024年から、省エネ基準の新築住宅でないと住宅ローン減税は対象外となります。
また省エネ基準適合の住宅であっても、住宅ローン控除の借入限度額は下がってしまいます。
ウッドショックなどで住宅価格は上昇していますし、これはちょっときついですね。
現在の日本の状況としては空き家が余っていますし、無理に新築に拘る必要はないと思います。
ここでも子育て世帯や若者夫婦世帯は2023年の基準が引き継がれるという優遇処置があります。
また住宅のリフォームに関しては、子育て対応改修工事であれば工事費用の10%が所得税控除されるという特例が付与される予定です。
②生命保険料控除の複雑化
生命保険料控除は現状でも旧制度や新制度もあって分かりにくいのですが、子育て世帯の一般生命保険料の所得税控除額が6万円まで引き上げられる予定です。
これは子育て世帯には嬉しい改正ですね。
③児童手当の延長、扶養控除額の変更
今まで、15歳までだった児童手当が18歳まで延長されます。
手当は月に1万円で、年間で12万円、3年間で36万円です。
扶養控除金額の変更ばかりが報道されていますが、これは嬉しい手当ですね。
月に手取りで1万円増えるって、勤め人なら役職手当分とかの+15,000円くらいに匹敵します。
ただ扶養控除金額が下がると、お子さん名義の未成年証券口座で株式配当があったりすると該当するおそれがあるので注意したいですね。
④ひとり親控除の改正
現状、35万円控除から38万円にアップする予定で、ひとり親の所得も500万円以下から1000万円以下に変更される予定です。
ただ結論は2024年中ということで、改正はもう少し先になりそうです。
どうでしょう?
ざっくりとした説明ですが、自分に関係ありそうな項目の細かい数字などは確認してみて下さい。
子育て世帯の税制は優遇されていますが小さく細かい優遇が多く、『異次元の少子化対策』とはとても言えないのでは?と個人的には感じます。
また改正の多くの部分は来年の2024年に考えますといった感じで問題の先送りを感じますね。
以上、参考になりましたら幸いです。
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