先日 こんなものが届きました。

ヤマト運輸のネコポスですが、全く身に覚えのない荷物です。
SNSのXにポストしたら、報道関係の方々から問い合わせを受けたのでブログにアップすることにしました。

送り主は『TT CO.,LTD』です。
全く覚えのない会社です。

送り状番号を調べてみると『株式会社OCS 東京』から発送してるらしいです。
この会社も全く覚えがありません。

荷物の受付は、『南大阪ec小口オペレーション支店』ですね。
この支店は、ヤマト運輸の、主に南大阪エリアで個人のEC(電子商取引)利用者を対象とした「小口」の配送物(個人間の取引など)を扱うオペレーション(集配・配送)業務を担当する支店を指すと考えられます。
『株式会社OCS 東京』から発送しているのに荷物の受付は南大阪なんですね🙄

裏側には何の記載もありません、ショッキングピンクのような色のビニール製の封筒です。

中には 謎の指輪が無梱包で入っていました。

すごく安っぽい指輪です。

刻印などもなく、

なんと磁石に付きます😂
低炭素鋼にメッキをしただけの、子供のおもちゃの様なモノみたいですね。
誰が何のためにこんなモノを送ってきたんでしょうか?
送り付け詐欺の事前確認なのか?
個人情報の抜き取りなのか?
宅急便等による「送り付け商法」については、2021年(令和3年)7月6日に特定商取引法の一部が改正され、消費者を守るルールが強化されました。
一番大きな変更点は以下の通りです。
- 商品は直ちに処分可能に
- 改正前は、注文や契約をしていない商品が一方的に送り付けられた場合、消費者はその商品を14日間保管する必要がありました。
- 改正後(2021年7月6日以降)は、売買契約に基づかずに一方的に送り付けられた商品について、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
- 金銭の支払いは不要
- 一方的に商品を送り付けられても、消費者に金銭を支払う義務は生じません。
- 仮に商品を開封したり、処分したりしても、代金を支払う必要はありません。
- 誤って支払ったお金は返還請求可能
- 代金を支払う義務があると誤解して、金銭を支払ってしまった場合でも、そのお金は事業者に対して返還を請求することができます。
とりあえず 代金を支払ったりする必要はなく、処分してしまっても問題ないようです。
あまり気分の良いものではありませんが、家族内で情報を共有し、着払いの荷物などが届く場合は十分注意したいと思います。
今後も何か進展がありましたら報告したいと思います。
以上、参考になりましたら幸いです!

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