海外のECサイトで購入した偽物の現行アメリカ銀貨(アメリカンイーグル銀貨など)を日本のフリマサイトやオークションサイトで販売することは、法律的に問題があります。

結論
海外ECサイト等で購入・輸入した偽物の現行アメリカ銀貨を、日本のフリマサイトやオークションサイトで販売する行為は、犯罪に該当します。
関連する犯罪と法令
1. 外国通貨偽造罪・偽造通貨行使罪(刑法第149条)
- 日本国内で流通している外国の貨幣(例:現行アメリカ銀貨)を「行使の目的」で偽造・変造した場合、2年以上の懲役。
- 偽造・変造された外国貨幣を「行使」したり、「行使の目的で交付」したり、「行使の目的で輸入」した場合も、同様に2年以上の懲役となります。
行使の目的とは、「本物の通貨として流通させる意思」を指します。
例えば、偽造銀貨を本物と偽って販売する行為は「行使」や「交付」に該当します。
2. 詐欺罪(刑法第246条)
- 偽物を「本物」と偽って販売し、購入者が本物と信じて購入した場合、詐欺罪が成立します(10年以下の懲役)。
3. 商標法違反・不正競争防止法違反
- 偽物のコインに公式の意匠やロゴが含まれる場合、商標権侵害や不正競争防止法違反にも問われる可能性があります(5年以下の懲役または500万円以下の罰金等)。
まとめ
- 偽造外国通貨(例:現行アメリカ銀貨)の販売・輸入・流通は刑法で重く処罰される犯罪です。
- 本物と偽って販売すれば詐欺罪も成立します。
- 商標権侵害や不正競争防止法違反にも該当する場合があります。
- 「知らなかった」では済まされないため、絶対に販売しないよう注意が必要です。
参考条文(抜粋)
刑法第149条【外国通貨偽造及び行使等】
(1)行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(2)偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
コメント